ネパール評論 2008年2月

政府とUDMF, 「8項目合意」調印

谷川昌幸(C)

2月28日,政府と統一民主マデシ戦線(UDMF)は「8項目合意」に調印し,16日間におよぶタライ閉鎖は一応終了した。

イアン・マーチン国連事務総長ネパール特任代表は,これを歓迎し,「合意実行は包摂的制憲議会選挙にとって重要だ」と述べた。国連は「包摂主義者」なのだ。

「8項目合意」の主な内容は次の通り。

(1)連邦共和国の各邦(州)は自治権をもつ。

(2)軍を含む政府諸機関は比例的権力分有(power sharing)とする。

(3)制憲議会選挙における包摂義務を,総議席の「20%以上」の候補者をもつ政党から「30%以上」の政党に緩和する。

これは制憲議会選挙法第7条(14)の改正だが,実のところ,あまりにもややこしくて,意味がよく分からない。包摂義務の緩和だからマイノリティの利益に反するのではないか? マデシのような,大きなマイノリティが立候補者を全部身内で固めるための戦略ではないだろうか? かくのごとく,包摂比例選挙は難解だ。

(4)直接「合意」には書かれていないだろうが,選挙法改正により,ルールが変わったので,立候補届がまた延期された。

 比例区立候補者リスト締切=3月2日
 小選挙区立候補締切=3月6日

これにより,マデシ3政党の選挙参加が可能となった。他の小政党も参加するかもしれない。めでたいような,情けないような。

さて,この「8項目合意」をどう評価したらよいのか? まだ,よく分からない部分があるが,予想通りインドは「マデシは自治国になった!」と大はしゃぎだ。シッキム化まであと一歩。

一方,包摂比例制の困難さが,はや露呈した。下記は,制憲議会選挙法の定める包摂基準だが,本当にこんなことが実行できると考えているのだろうか? あるいは,本物のマイノリティはこのような基準に満足しているのだろうか?

Percentage of candidate for closed list of candidates
(Group to be represented)    (Percentage of candidate)     
    Women                            50%     
Madhesi       Women          15.6%     
                        Men              15.6%     
2.  Dalit            Women            6.5%     
                        Men               6.5%     
3.  Oppressed tribes/indigenous tribes
                        Women         18.9%    
                        Men             18.9%     
4.  Backward region
                       Women           2%     
                       Men               2%     
5. Others       Women          15.1%     
                       Men              15.1%     

* "Backward region" means Achaham, Kalikot, Jajarkot, Jumla, Dolpa,  Bajura, Mugu and Humla Districts.  
** "Other" means the group not clearly mentioned in this Schedule.

   Agreement between the Nepal Government and United Democratic Madhesi Front
The following agreement has been reached between the Nepal government and the United Democratic Madhesi Front honouring the people's aspirations and wishes put forward by the Madhesi people of Nepal during the regular protests and agitation to ensure equality, freedom and justice to every citizen across the country and to ensure Nepal as a federal republican democratic state with multi-party democracy system for government by ending all forms of discrimination effective immediately.
1. The government will declare martyrdom for those killed during the Madhes agitation and provide proper compensation for the injured who haven't been compensated yet. Similarly, expenses will be provided for treatment for those injured during the agitation, one million rupees will be provided as compensation to the family of those killed during the agitation and those arrested will be released immediately.
2. Nepal will be a federal republican democratic state by accepting the wish of the Madhesi people for an autonomous Madhes state and wish of people of other regions for a autonomous state with federal structure. There will be distinct power sharing between the centre and the region in the federal structure on the basis of list. The regions will have complete autonomy and authority. The elected Constituent Assembly will devise a way to apply the formation of such states and the rights attributed to the region and the centre while keeping national sovereignty, unity and integrity intact.
3. The current 20 percent legal provision mentioned in Article 7, subarticle 14 of the Constituent Assembly Member Election Act-2054 will be increased to 30 percent.
4. The government will compulsory appoint, promote and nominate Madhesi, indigenous communities, women, Dalits, backward areas and minority communities to ensure proportional participation in security bodies and all organs of the state.
5. The entry of Madhesi and other groups into the Nepal Army will be ensured to give the army a national and inclusive structure.
6. The government along with the UDMF urged all armed agitating groups in the Terai to join the peaceful political process and come to talks to resolve all problems. The Nepal government will take immediate steps to create a favourable environment for the same. We appeal everyone to conduct the April 10 elections in a peaceful, fair, nonviolent and terror-free manner.
7. The Nepal government will immediately implement the agreement reached with the Madhesi People's Rights Forum (MPRF) on August 13 last year including releasing those under police detention, dismissing cases against MRPF leaders and activists.
8. All the agitation programmes called by the UDMF will be immediately withdrawn. The Nepal Government will be responsible for the constitutional, legal, political and administrative (aspects) of the above mentioned subjects. The government will form a high-level monitoring committee comprising government and UDMF representatives to implement the agreement.

The following signed the agreement:
Rajendra Mahato, National Chairman, Sadbhavana Party
Upendra Yadav, Central Coordinator, Madhesi People's Rights Forum
Mahantha Thakur, Chairman, Terai-Madhes Democratic Party

(Unofficial translation of the agreement, 2008/02/29 19:27:23. Bold by Tanigawa]
http://www.kantipuronline.com/feature.php?&nid=139147
 

2008/02/28

複雑な選挙制度:非民主的ボス支配の温床

谷川昌幸(C)

4月10日選挙への立候補者が,ほぼ出揃った。まだ実数不明だが,立候補者数千人の大イベント。

1.比例区(全国区)
比例区335議席には,39政党が名簿を提出した。総数不明。もし全政党が目一杯名前を並べているなら,335×39=13,065人。まぁ,そんなことはないだろうから,335×3+αとして,数千人。スゴイ!

選管によると,比例区制度はあまりにもややこしくて,ほとんどの政党が「包摂性」の大原則ですら満たせず,候補者リストの作り直しを命じられたそうだ。締切は,3月5日。

女性比率についていうと,マオイストは51%で,男女の包摂性は満たしているが,性別以外に包摂性の基準は無数にあり,一体どのように判定するのか,ぜひ包摂性判定高等数学をご教示願いたいものだ。

また,RJP,TMLP,SP,MJF,CBREなど,選挙拒否政党も出ている。ここでも,もろに「包摂原理」は破綻してしまっている。

そうした重大問題には目をつむり,些細な手続き問題についてみても,これから選管がリストを点検し,政党シンボルマークを確定,3月25日に候補者リストを公示する予定。投票まで2週間しかない。まったくもってナンセンス。複雑すぎる選挙制度は,政党ボス支配の温床となり,民主主義を根腐れさせる。(党幹部のための複数選挙区立候補制も悪弊だ。)

2.小選挙区
小選挙区240議席には,2191人が立候補。政党候補1698人,無所属493人。女性は244人で,全体のわずか11%。各党別の女性比率は:
  NC  10.1%
  UML 10.1%
  M   17.9%
  PFN 10.7%
  RPP 7.9%
  NPF 10.7%
「包摂」原則の大ぴらな無視。マオイストですら,女性候補はたった17.9%。こんないい加減な選挙をやってはいけない。

.首都圏立候補者
●カトマンズ
    NC   /   UML  /    M
1 Prakash Man/SinghPradeep Nepal/Ram Man Shrestha
2 Deepak Kumar Kuinkel/Madhav Kumar Nepal/Jhakku Subedi
3 Chandra Bahadur Thakuri/Rameshwor Phuyanl/Manu Humagain
4 Suprava Ghimire/Bidhya Devi Bhandary/Pawan Man Shrestha
5 Narahari Acharya/Ishwor Pokhrel/Bipindra Maharjan
6 Bhimsen Das Pradhan/Yoges Bhattarai/Hitman Shakya
7 Pramila Singh/Rajendra Shrestha/Hisila Yami
8 NabindraRaj Joshi/Ashtha Laxmi Shakya/Sarbottam Dangol
9 Dhyan Gobinda Ranjit /Krishna Gopal Shrestha/Maila Lama
10 Rajan KC/Sanu Shrestha/Prachanda

●ラリトプル
     NC  /    UML   /    M
1 Udaya Shamsher Rana /Madhusudhan Paudel/Barsha Man Pun (Ananta)
2 Chandra Maharjan/Siddhi Lal Singh/Raj Kaji Maharjan
3 Mohan Shyam Paudel/Raghujee Pant/Pampha Bhudal

●バクタプル
     NC   /   UML  /    M
1 Mahesh Shrestha/Krishna Sundar Gho/Devendra Shrestha
2 Lekhanath Neupane/Ganesh Bahadur Khatri/Arjun Bahadur Thapa (Hari Chhetri)

2008/02/27

政党シンボルマーク

谷川昌幸(C)

[練習問題]
ネパールの選挙では,シンボルマークが使用される。次のシンボルマークに対応する政党名を記せ。また,政党シンボルマークとして優れているものを3つ選択し,それぞれについて優れている理由を述べよ。

2008/02/20

国王,また違憲発言

谷川昌幸(C)

ギャネンドラ国王が,また違憲の政治的発言をした。声明そのものはまだ見ていないが,新聞報道によれば,「民主主義の日(2月19日)」,国王は祖父トリブバン国王を称え,タライの民族自決,地域自治への動きに懸念を表しつつ,ネパールの領土主権,ナショナリズム,独立を訴えたという。明白な政治的意図を持つ政治的発言,政治的行為だ。

暫定憲法第159条(3) 国王は一切の国家統治権を有しない。

それなのに,この危機状況の中で,政治的発言をする。明白な憲法違反だ。ギャネンドラ国王は,いわば「KY」であり,象徴王制を残すためには,自ら退位されたほうがよいのではないだろうか。

2008/02/19

エベレスト山頂の赤旗

谷川昌幸(C)

このところ多忙で,記事更新ができない。人民戦争開戦記念日も過ぎたが,敬意を表して,マオイストの不動の目標を表象するポスターを掲示しよう。マオイストにとって制憲議会は単なる「戦術」か否か,このポスターを見ながら改めて考えてみたい。

2008/02/11

マオイスト「40項目要求」再読

谷川昌幸(C)

T マオイストの「40項目要求」

マオイスト(ネパール共産党毛沢東主義派)は,ネパール共産党(統一センター)のプラチャンダ派と統一人民戦線バブラム・バタライ派が1995年統一し,同年3月の「第3回会議」で正式発足した。そして,9月,「人民戦争」作戦をとることを決定し,翌1996年2月4日「40項目要求」(メモランダム)を政府に突きつけたのである。
メモランダム(40項目要求) 1996年2月4日
宛先:首相(S.B.デウバ)
署名:統一人民戦線中央委員会議長 バブラム・バタライ

この「40項目要求」の要点は,次のUの通りである。

U 「40項目要求」の概要

(1)「40項目要求」の提出理由
1990年人民運動で専制王政をを終わらせ,立憲君主制・多党制,議会制を樹立し,以後6年間にわたって三派連立暫定政府,NC政府,UML政府,NC-RPP-サドバーバナ連立政府が統治したのに,人々の生活は悪化し,失業も増え,国家財政も破綻寸前だ。外国,特にインドの経済的,文化的侵略は日増しに激しくなり,貧富格差,地域格差も拡大している。

ところが,議会諸政党は,権力欲にとりつかれ,外国帝国主義・膨張主義と結託し,民営化,自由化を進め,水資源をインド膨張主義者に譲るなど,国家・人民の利益をないがしろにしている。

これに対し,統一人民戦線(UPF)は1992年4月6日以来,ナショナリズム,民主主義,国民生活のために闘ってきたが,政府はこれに応じるどことか,数ヶ月前のロルパ武装警察動員作戦などに見られるように,暴力で運動を弾圧し,犠牲者はすでに数百人に達している。

ここで再度,連立政府に対し,UPFはナショナリズム,民主主義,国民生活に関する以下の諸要求を提出する。

A.ナショナリズムについて(要求1−9)
1)対印不平等条約撤廃。2)マハカリ条約(1996.1.29)即時破棄。3)印ネ国境規制。インド車両禁止。4)グルカ兵募集禁止。5)外国人労働者規制,ネパール人労働者優先。6)外国資本規制。7)関税合理化による国民経済発展。8)帝国主義的植民地主義的文化の進入禁止。インドの俗悪な映画,ビデオ,雑誌の即時違法化。9)NGOの植民地主義的,帝国主義的活動の禁止。

B.人民民主主義について(要求10−26)
10)選挙された代表が新憲法を起草・制定し,人民民主主義を樹立。11)国王・王族の特権剥奪。12)軍,警察,行政の完全な人民統制。13)治安維持法等の抑圧的諸法の廃止。14)ルクム,ロルパ等で不当に逮捕された人々の即時釈放。15)武装警察の動員,抑圧,国家テロの即時停止。16)警察勾留中に行方不明となった人々の所在調査,責任者処罰,犠牲者補償。17)人民運動犠牲者の国家殉死者宣言と家族補償,および殺害責任者処罰。18)世俗国家宣言。19)女性搾取・差別禁止。女性相続権保障。20)人種差別,民族差別禁止。少数諸民族が多数の地域での自治政府設立の許可。21)虐げられた人々への差別禁止,不可触民制の撤廃。22)すべての言語の平等,高等教育までの母語教育保障。23)表現・印刷出版の自由。政府メディアの独立性保障。24)芸術活動の自由,学問の自由。25)丘陵とタライの間の地域差別撤廃。後発地域の地域自治保障。地方と都市部の平等。26)地方自治体の強化整備。

C.生活について(要求27-40)
27)土地所有権は保有耕作農民にある。封建地主の土地は没収し,家のない人々に分配。28)中間搾取者や買弁資本家の財産は没収し国有化。非生産的資本は産業発展のために投資。29)すべての人の雇用保障。失業者には失業手当支給。30)商工業,農業等の最低賃金保障。31)家のない人の救済。強制移転禁止。32)貧農の借金返済免除。農業開発銀行の小農貸付金返済免除と適切な小農貸し付けの供与。33)肥料と種子の安価供給。農産物の適正価格販売保障。34)洪水,地滑り被害者救済。35)医療と教育の無償化。教育商業化禁止。36)インフレ防止。賃金はインフレスライド制とし,生活必需品はすべての人がいつでも安価で入手できるようにする。37)水道,道路,電気の全村整備。38)国内小企業保護。39)腐敗,横領,闇市,賄賂,中間搾取の禁止。40)孤児,障害者,老人,子供の尊厳を守りつつ保護。

(3)最後通牒
PLFは,以上の要求の実現を連立政府に要請する。もし1996年2月17日までに何の対応もなされないときは,PLFは武力闘争の道を選択せざるをえない。 (この要求をデウバ首相が完全に無視したため,期限前の2月13日マオイストは人民戦争を開始した。)

V ナショナリズムの要求

マオイストの公式イデオロギーは,いうまでもなくマルクス・レーニン・毛沢東主義だが,この「40項目要求」にはギラギラしたイデオロギー臭は少ない。体制派UMLの政策と見まがうばかりだ。

まず目を引くのが,最初の要求がナショナリズム,反インドだということ。1990年代は「インドはケシカラン」というのが共通の枕詞であった。インドの文化的経済的侵略や不平等条約に対する非難,グルカ兵募集反対,帝国主義的新植民地的搾取反対などは,いまでもそのまま妥当する。

事実,マオイストは2008年1月22日の党大会で,4月10日予定の制憲議会選挙スローガンとして,「ナショナリズムと共和制のための制憲議会選挙」を採択した(Kathmandu Post, Jan.22,2008)。

これは,12年前と同様現在においても,帝国主義的支配下の半植民地状態からの脱出を目指す人民民主主義の,ごく真っ当なナショナリズムの要求である。

W 人民民主主義の要求

次にくるのは,内政に関する人民民主主義の要求。ここでは,半封建的国家克服のための次の4分野の要求が中心となっている。
 1)政治の民主化
 2)人権の保障
 3)都市と地方の格差解消
 4)民族自治,地方自治

これらの中には,王権制限,世俗国家宣言など,すでに実現された要求,民定憲法,民族・地域自治など目下進行中の要求がある一方,実力組織である軍と警察の人民統制はほとんど進んでいない。しかし,全体としてみると,よくこれほど要求が実現できたと感心させられる。

X 生活向上の要求

最後に,国民生活に関する要求が来るが,実はこの部分の実現が一番難しい。封建地主の土地没収・分配,反人民的資本家の財産国有化については,国王財産の没収は進んでいるが,それ以外はおそらく実際には手つかずだろう。経済発展,生活向上は政治制度を変えただけで,すぐどうなるものでもない。

マオイストは共産主義政党だから,目標は社会主義だろうが,ここではまだ半封建的半植民地的国家の打倒による民族解放,民主革命を目標とする人民民主主義(新民主主義)の段階であるから,生産手段の社会化・国有化の要求を強くは出していない。

その理屈は分かるが,問題は,マオイストは本気で社会主義に向かう意思があるのか否かだ。半封建的・半植民地的諸勢力,諸利益は攻撃し破壊するが,その運動が果たして次の生産手段の社会化に向かうか? これはマオイストの今後の展開を見る上で,重要な理論的視点である。マオイストは少なくともこれまでは,自らのイデオロギーにかなり忠実に行動し,成果を上げてきた。そのイデオロギーと運動の一貫性が,今後も貫けるか否か? より具体的には,暫定憲法→民定憲法制定は,マオイストにとって社会主義への単なる人民民主主義的一段階にすぎないのか否か?

この疑念は,これまでマオイストが国王・政党政府を実に巧妙な硬軟取り混ぜた戦術で揺さぶり,予想をはるかに超える大きな成果を上げてきた実績があるからだ。民定憲法制定も,マオイストにとっては,やはり次の社会主義段階へ進むための一つの戦術にすぎないのではないか?

たとえば,2月6日,マオイストは統一革命人民協議会(URPC)を復活させた。URPCは,マオイスト人民政府組織であり,国家政府と並立するものだ。したがって,K.B.マハラ氏とデブ・グルン氏は,7党政府の大臣であると同時に,並行するマオイスト政府URPCの大臣相当委員という奇妙な状況となる。厳しく見るなら,いまの暫定政府参加はマオイストの単なる戦術であり,目標はマオイスト人民政府による国権掌握だと言うことになる。

本当にそうなのかどうか? 「40項目要求」を実現するため人民戦争を開始し,大きな成果を上げてきたいま,次の目標は,諸政党を排除した人民政府の設立にあると見るのが,理論的には正しい。マオイストは今後も理論通り目標を実現しようとするかどうか? そこが注目されるところである。

2008/02/08

国王の政治的発言,日本財団会長同行メディア会見

谷川昌幸(C)

国王が2月4日,日本財団・笹川陽平会長,日本メディアと会見し,違憲の政治的発言をした。笹川会長は2月1−5日,ハンセン病状況視察のため訪ネし,これを記者団が同行取材していた。読売(2/5)や産経(2/8)の国王会見記事も,おそらくその同行取材の一環であろう。(もしそうでない場合は,以下の記事は撤回します。)

笹川会長の国王謁見の席に他のジャーナリストや仲介者,あるいは日本政府関係者がいたのか,それはいまのところ分からない。しかし,これが極めて政治的な会見であることはいうまでもない。むろん違憲だ。国王はそんな発言をすべきではない。

そして,もし読売や産経の記者が笹川会長の国王謁見に同行し,そこで取材したのなら,はっきりそうと明記すべきだ。記事そのものが,政治スローガンであるなら,そう明記しないと,両紙の記事はみなそのようなものだと受け取られる。

それでも産経は「記者(喜多)は日本財団の笹川陽平会長に同行した」と末尾に付記しているが,読売にはそのような取材状況の説明は一切ない。したがって,読売記事を大々的に紹介し始めたネパール・メディアにも,この発言がどのような状況でなされたかの説明はない。単なる日本メディアの取材に対する発言,とされている。

King Gyanendra has expressed displeasure over the recent decision of the interim parliament on abolishment of the monarchy, saying that it did not reflect the majority view of the people and that the it was not a democratic move, according to Thursday’s edition of the news portal of the Daily Yomiuri, a leading Japanese newspaper. (eKantipur, Feb 7)

According to the Japanese media, in an interview given to some Japanese reporters at the royal place on Monday, ....  leading Japanese daily Yomiuri Shimbun quoted the king as saying while speaking to several Japanese reporters at the royal palace recently.(Himalayan News Service, February 7)

Speaking to a select group of Japanese correspondents at the Narayanhiti royal palace on February 4, King Gyanendra said, .....The interview was published in Japan’s leading newspaper Daily Yomiuri.(nepalnews.com ag Feb 07 08)

これはマズイ。ネパールと日本の読者に誤解を与えかねない。ジャーナリズムにとって,誰が,どのような状況で発言したかを明記することは,基本中の基本ではないだろうか。

以下,参考までに,JN−ネット掲載記事と,王制に関するブログ過去記事を掲載する。

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日本財団のネパール進出【 国王の政治的発言,日本メディアに 】への返信

2月4日の国王会見がどのような経緯で実現したのか分からないが,産経新聞によると,記者(記者団?)は日本財団会長・笹川陽平氏と一緒だったそうだ。同氏HPに記事と会見ビデオ(8分余)がある。一見の価値あり。
●ギャネンドラ国王 謁見http://jp.youtube.com/watch?v=-wehQvlSisU

興味深いのは,国王が少数民族,地方を引き合いに出してカトマンズを批判していること。6党とマオイストがカトマンズ中央権力を握りつつあるのに対し,国王が地方と少数民族を利用し対抗しようとしている。

実は,これはネパール近代王政の常套手段だった。国王は,政党勢力と対抗するため,少数民族を引き立て,重用してきた。だから,1990年民主化により,高位カースト支配はむしろ強化されたのだ。

地方や少数民族を,国王とマオイストが奪い合う。どちらが勝つか? 歴史的には,日独の過去が物語るように,民族は左よりも右のもの。ドイツなど,革命前夜と思われていたのに,民族社会主義ドイツ労働者党に完敗した。

日本財団のことも笹川陽平氏のことも,知識はゼロ。まったく知らない。が,「日本メディア」の国王会見,笹川氏の国王会見ビデオ(ユーチューブ)は,どこか変な気がする。どうしてかなぁ?

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国王の政治的発言,日本メディアに

2月4日,国王が日本メディアと会見し,7党を非難し,王制の是非は「国民自身が選択すべきだ」と発言した(読売2/6)。

こりゃダメだ。なぜ,国王はこの時期にこんな余計な政治的発言をするのか? 暫定憲法第159条は,「国王は統治に関する権力・権威(authority)を有しない」と明記している。いかなる場合にも憲法に従う。それだけが,21世紀の王制存続を可能とする。

私は,制度としての立憲君主制は残した方がよいと考えているが,現国王は立憲君主の重責には堪えられそうにない。残念ながら。

以下,参考までに,昨年の王制論再掲。

●世俗断念が王制の条件(2006/08/07)
ネパール王制は,いま存亡の瀬戸際にある。シャハ家はもともと地方領主権力の一つにすぎず,国家王家としてはせいぜい2百年ほどの歴史しかない。いわば武家の総代といったところ。日本国の神武天皇にまで遡るらしい万世一系の天皇家とは,そもそも有難味が違う。ビシュヌの化身といったところで,仏陀の化身もいるし,さして神秘性が増すわけでもない。また,アラブのようにアブラがあるわけでもない。そうした単なる武家の総代が国王の地位を維持するには,アラブ王族や日本国天皇の何百倍,何千倍もの努力がいる。

残念なことに,ギャネンドラ国王は,兄王とは対照的に,そのような努力を何もしてこなかった。それだけでなく,王族殺害事件の前後も含め,何事についても現国王はおそらく自分で決断して行動したことはなかったのだろう。(独裁者に見え,私もひょっとしてそうかなと思った時もあったが,そうではなかったようだ。)

不思議でならないのは,この春,反政府デモが拡大し,首都が燃え上がっているというのに,年中行事か占いかでポカラにとどまり,何ら手を打たなかったこと。このとき,あぁ,この国王は権力者ではなく,単なる操り人形だな,という印象を強く持った。

もし私が国王なら,善悪は別にして,おそらく何らかの手を打っていただろう。たとえば,天安門のケ小平氏に習い,軍を総動員し,中国製特車などで群衆を踏みつぶし蹴散らし,一気に鎮圧してしまう。国家理性に従えないような国王は,マキャベリもいうように,権力者失格だ。そんなことも出来ない国王は,化石化した封建領主にすぎない。

そのような権威もなく権力もなく,おまけに化石燃料もない,化石化した封建領主が,21世紀国家の国王たるには何が必要か?

以前から繰り返し強調しているように,国の象徴に徹する努力をすること。これ以外にない。

ところが,8月4日,土地改革省から議会に提出された報告書によると,王家は3万4千ロパニもの土地を所有しているらしい。いかにも封建領主らしい。他にもホテル,タバコ会社,金地金,現金など膨大な財産をもっている。

これは,国の象徴にはふさわしくない。全部国家に寄進してしまう。早くやらないと,没収となり,悪評だけが残る。

政治権力も,強奪される前に自ら放棄しておれば,今頃は名君とあがめられていたはずだ。王族の範囲も,自ら制限しておれば,7月31日政府決定により国王,王妃,皇太子,皇太子妃,皇太后に限定されるといった屈辱をなめずに済んだ。政府決定の女王容認も同じこと。

国家理性に従い断固権力を行使する勇気もなければ,世俗の権力と富を放棄し国の象徴となる潔い志もない。こりゃ,ダメだ。

コイララ首相が8月6日,王制護持をまた力説した。国王というより,王制に象徴される既得権益を守るために他ならない。この形で王制が残っても,国王は有産特権階級に利用されるだけだ。

そうかといって,一発逆転,クーデターをやっても,国軍と組むにせよ人民解放軍と組むにせよ,国王が利用されることは目に見えている。

国王にとって最も賢明なのは,繰り返すが,一切の世俗権限,世俗財産を自ら放棄し,ネパール国とネパール人民の象徴になる,と宣言することだ。戦争放棄が日本国にとって,人間宣言が天皇にとって,最も現実的であったのと同じように,世俗断念宣言が,世俗国家ネパールで国王が生き残る最も現実的な方法である

「世俗断念が王制の条件」(2006/08/07)
http://nepalreview.spaces.live.com/blog/cns!3E4D69F91C3579D6!414.entry?_c11_blogpart_blogpart=blogview&_c=blogpart#permalink

2008/02/05

UNDP「ネパールにおける憲法制定」(10)

谷川昌幸(C)

[→ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)] 

10.成文憲法の限界

(1)課題としての施行
成文憲法は,それだけでは単なる文章である。特に途上国では,憲法の文書が高尚であればあるほど,現実から遊離し,有って無きがごときものとなる。このことは,むろんガイもヘイソンもよく分かっていた。

「ヘイソンは語った。この施行の問題が憲法制定の最重要部分であるとの認識がますます広まっている。アフリカの和平協定の80%が施行されず,失敗した。」(p.23)

「ガイはいった。憲法がいくら立派でも,それだけでは大きな変化が生じるわけではない。憲法は生命の息吹を与えられねばならず,それこそが憲法施行の課題であり,憲法の価値,規範,手続きに自ら与するとはまさにそのようなことなのだ。すばらしい憲法なのに,その全体または多くの部分が時代の政治に適しないという理由で無視され,発展することなく終わってしまったという事例はたくさんある。だから,憲法をどう施行するかに十分な配慮が払われねばならないのである。」(p.23)

ヘイソンやガイのこの発言は,経験に基づく切実な訴えであろう。憲法を作文するのは簡単だ。しかし,守られなければ,何の意味もない。だから,イギリスはいまもって成文憲法典をつくっていない。つくらなくても憲法的保障は可能だと彼らは考えているのだ。その自信がないから,ネパールでも他の途上国でもピカピカの最新憲法を作ろうとする。未電化地域に最新家電を設置するようなものだ。1990年憲法ですら守れなかったのに,それよりはるかに難しいものとなるはずの新憲法が,どうして守られるのか?

ガイの危機感は切実だが,そのための対策はお粗末だ。

「ガイは提案した。新憲法の中に,憲法の施行に責任を持つ5〜10年任期の委員会を設置することを考えるべきだ。」(p.23)

この「特別委員会」とは何か? 要するに,一般人民や議会の制約を受けない特権的委員会に他ならない。共産国における政治局,大日本帝国における御前会議,そして1990年憲法のRaj Parishadのようなものだ。

こんな特権的委員会を創り,恐怖政治のタネをまくくらいなら,王制を残した方がよくはないか? ガイは,施行のことも考えず勝手なことばかりいっている政治家や学者の何倍も偉いが,それでもこんな禁じ手をつかうのはいただけない。つくりたくなる気持ちは分かるが,そんなものがなければ機能しないのであれば,そもそもその憲法に無理があるのだ。

(2)憲法ではメシは食えぬ
さらに,いくら立派な憲法を作ってみても,それがメシを食わせてくれるわけではない。

「ヘイソンは,社会・経済的諸問題の重要性には同意しつつも,こう語った。憲法がすべての問題を解決するわけではない。憲法は政治的決定を下すための枠組みであり,それ自身が決定を下すわけでも,政治目標を自分で実現していくわけでもないからだ。」(p.22)

「民族アプローチで貧困問題が解決できるわけではない,とガイは指摘した。」(p.22)

これはあまりにも当たり前のことすぎて,憲法を議論できるようなハイクラスの人々は,そうしたことにはあまり目を向けない。というよりも,彼らはそんなことは百も承知で,憲法,共和制,連邦制,民族自治等々のスローガンをつかって,民衆を自分たちの利益のために動員しているのだ。

ネパールは,このままグローバル市場経済に巻き込まれていくと,おそらく数年ももたない。早晩,大混乱となる。そのときこそ,本物のマオイストが現れ,今度こそ社会革命を実行することになるだろう。

 11.政党の非包摂性と社会の自治

(1)政党ではなく市民社会
ガイやヘイソンは,現在の制憲過程に対し,大きな危惧を感じている。それは何よりも,運動を進めているのが,諸政党とマオイストであり,包摂をいいながら,実際には政党に代表されない人々の参加は難しいからだ。ガイはいう。

「もし憲法が暫定憲法の既存の諸規定に従って作られるなら,『憲法を作るのは人民だ』とはいえないだろう。」(p.36)

人民ではなく,実際には非包摂的・非民主的な政党が憲法を作る。これをガイは警戒するのだ。そして,自らの論文の「結論」をこう結んでいる。

「制憲過程が諸政党により支配されるであろうことは明白だ。そして,政党内に注目するなら,最も有力なメンバーは1990年憲法制定過程を支配したのと同じ社会層の中から集められるであろう。これは,新しい包摂性原理とは完全には両立しない。暫定憲法の問題の多くは包摂性の不足から生じたと考えられる。排除されてきた諸集団が制憲議会に入れるとしても,もし彼らが既成政党のメンバーとして参加するのであれば,その影響力は小さいであろう。・・・・
 最後に,いまの政府8党は,早くから参加しているのに,人民一般,特に市民社会には参加の余地はない。暫定憲法には,人民については投票権以外の参加規定がない。人民の参加は,人民自身の努力,あるいは私的セクターや市民社会の努力に依存している。完全な積極的参加が新しいネパールへの移行には不可欠だ。市民社会は,自分で問題と取り組むべきだ。」(p.44)

こうして,議論は振り出しに戻る。要するに,諸政党は非民主的・非包摂的でダメだから,人民=市民社会が自らがんばれ,ということ。では,その市民社会とは何か?

(2)包摂的,自治的な伝統的社会
明治初期,日本では全国各地で憲法案が作られ,次々と建白された。しかも,それらの多くは驚くほどレベルが高く,結局は大日本帝国憲法が欽定されたものの,それらの精神は大正デモクラシーを経て日本国憲法に具体化された。日本国憲法はアメリカの押しつけ憲法だが,単なる押しつけなら決してこのようには定着しない。日本には,上からの強権支配の伝統とは別の,力強い庶民の自治思想があった。だから,庶民は西洋民主主義の意味をすぐ理解し,各地で自ら高度な憲法案を作成することが出来たのだ。

この日本庶民の伝統的自治思想があったからこそ,アメリカ製憲法は激しい拒絶反応を引き起こすこともなく受け入れられ,日本庶民の憲法となったのだ。

ネパールは,アジアでは日本,タイと同じく植民地支配されることなく,長らく独立を保ってきた。それには様々な理由があろうが,一つには,地域社会の安定があげられるだろう。この方面の詳しい知識はないが,一般に,地域社会の安定には何らかの参加と自治が必要だ。強権支配で長期に社会が安定するはずがない。村落の自治,あるいはパンチャヤトなど。

むろん,伝統的自治には問題もある。当たり前だ。しかし,村や町の伝統的合意形成システムは,歴史により鍛えられており,全く不合理なものでは決してない。日本三大秘境の一つ,わが丹後の水利権や入会権は,むろん封建制の下で成立したものだが,近代民主主義よりもはるかに包摂的,参加的で公平なものだった。よくぞこれほど公平な合理的合意形成方法を工夫し,守ってきたものだと感心させられた。高度成長期にほとんど失われてしまったが,それは包摂参加民主主義の理想とさえいってよいものだった。

ネパールの伝統的合意形成システムの中にも,そうしたものがあるのではないか? もしあるとするなら,それらから不合理な部分を除去し改善していけば,もっと危険も犠牲も少ない民主社会への移行が出来るのではないか。

UNDPやその意を受けた大多数のネパール知識人たちの唱える包摂参加民主主義や民族自治,地域自治は,実は,ネパールの伝統的社会自治の改訂版にすぎないのではないか?

もしそうだとすると,せっかく存在する伝統的社会の保守改良すべき部分までも,ピッカピカの舶来理論で破壊してしまうべきではあるまい。それこそ,固有文化の破壊であり,包摂民主主義の理念にも反することになるからである。

2008/02/04

UNDP「ネパールにおける憲法制定」(9)

谷川昌幸(C)

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9.新憲法の重要問題

(1)王制
セミナーでは,王制について多くの発言があったが,報告書を見るかぎり真正面からの王制擁護はなく,王制存否の決定方法に議論が集中した。セカル・コイララ(NC)は,王制については包括和平協定と暫定憲法の規定通り制憲議会で決定すべきだと主張した。これに対し,デブ・ルグン(M)は,人民運動Uが諸政党に権限委任したのだから,立法(暫定)議会がそれを決定できると反論した。

これはS.コイララの主張の方が正当だが,暫定議会はマオイストの圧力に屈し,2007年12月28日,暫定憲法を修正した。

▼修正前
第159条 国王に関する規定
(1)国王は,国家統治に関する権限を有しない。
(2)首相は,国家の権威と権力をすべて行使する責任を有する。
(3)この憲法における王制のいかなる規定にもかかわらず,制憲議会の最初の会議が単純多数決をもって王制の将来を決定する。

▼改正後
第159条 国家元首に関する規定
(1)ネパールは連邦制民主共和国である。
(2)共和制は制憲議会の最初の会議により施行されるが,もし国王が制憲議会選挙の妨害を試みていることが判明した場合は,制憲議会以前であっても,暫定議会が三分の二の多数をもってネパールを共和国と宣言することができる。
(3)国王は,国家統治に関する権限を有しない。
(3b)首相は,共和制が施行されるまで,国家の元首として行為する。

何とも奇妙な規定だ。ケシャブ・ポウデルは「こんな文言を見ると,ネパールはいったいどんな国かと外国人は当惑するにちがいない」(Spotlight, Jan.4)と批判しているが,ネパール人にだって,これでは自分の国がいったいどんな国なのか分かりはしないだろう。

ガイが言うように,王制か共和制かのような根本的選択は,選挙された制憲議会で行うべきだ。国王により墓場から掘り起こされた,選挙もされていない暫定議会で行うべき事柄ではない。

また,このセミナーで,制度としての立憲君主制の本格的擁護論が出されなかったのも,残念なことだ。1990年以降の混乱をもたらした責任は,本当に立憲君主か? それとも諸政党か? 私は,立憲君主というよりは,むしろ政党の責任だと思っている。

(2)連邦制
連邦制についても多くの議論があった。政党指導者たちの大半は,一元国家はもはや機能せず,連邦制にすべきだという意見であったが,どのような形の連邦制かについては意見が分かれた。

「ガイはこう述べた。連邦制には二つの基礎がある。一つは,地域,領域,地理であり,もう一つは民族あるいは言語集団。連邦制は不利な部分や文化を処遇する方法の一つに他ならない」(p.32)

ガイが言うように,地理的条件や民族的条件が連邦制に適しておれば,それは有効な政策であろう。しかし,問題はネパールにそれがあるかである。これについては,ヘイソンの指摘が鋭い。

「ヘイソンはこう指摘した。連邦制には多くの形がある。ネパールを連邦制にすると(暫定憲法で)決めただけでは,ほとんど何も決めたことにはならない。」(p.33)

連邦制にするとすれば,どのような連邦制か? そこが本当の問題なのだ。

「彼ら(ガイとヘイソン)がいうように,悪魔は細部に潜む。」(p.33)

これは,民族やカーストの入り組んでいるネパールを見れば,誰にでも分かることだ。むろん,一時いくつかの連邦分割案が出て,盛んに議論されてはいたが,最近は沙汰やみになっている。セミナー参加者も,連邦制は国家分裂をもたらす,非現実的だ,コストがかかる,発展を阻害する,等々の危惧を表明した。 細部をつつき,悪魔を起こしたくないのだろう。

ところが,それにもかかわらず,結論としてはロック・ラジ・バラールをはじめ大部分の人が,連邦制を肯定した。バラールは,スイスや南アフリカをモデルとし,「連邦制は理解を基礎に創設されるべきだ」というが,そんな理解が可能であれば,このような紛争にはならないだろう。

連邦制は,可能な選択肢ではあるが,少なくともいままでの連邦制論は,「悪魔が宿る」細部には蓋をし,連邦制の美しいスローガンを叫んでいるにすぎなかった。連邦制をいうなら,細部,つまり全国をどのような邦に分け,それぞれにどのような権限と財源を分配するかを具体的に提案し,議論すべきであろう。それがないと,プリトビ・シャハ大王以来,営々と構築してきたネパール統一国家が分解してしまう。

むろん国家など亡くなってもかまわないが,国家分裂崩壊の混乱で庶民に塗炭の苦しみを嘗めさせることだけは,なんとしても避けるべきであろう。

2008/02/03

UNDP「ネパールにおける憲法制定」(8)

谷川昌幸(C)

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8.暫定憲法の機能と限界

(1)積極的介入:動きを前に進めるために
国連は,7党政府(当時)とマオイスト両当事者の要請により平和構築のために介入したのであり,したがってCASUが包括和平協定の実施支援を目的とするのは当然だが,しかし単にそれだけではなく,CASUはもっと根本的なイデオロギーにも導かれて動いているように見える。

「ガイは語った。制憲過程において大切なことは,変化の過程を始めた人々の原則を反映させることだ。憲法の技術的側面や制憲議会のことよりも,社会の基本的変化は何かを見極めることから始めるべきだ。」(p.11)

つまり,ガイ(CASU)は2006年人民運動Uを正当と認め,運動側に立ち,その目的を実現するという明確な政治的立場を選択しているのである。

人民運動Uが何であったかは,まだ分からない。それは後世の歴史が決めることだ。ところが,国連は,マオイストを含む運動側を正当と認め,内政に介入することを決めた。

これは,停戦監視の消極的PKOから,内政介入による積極的平和創出への国連の役割強化を示す好例だ。国連官僚制の権限拡大のためにも,ネパールは格好の実験場になったのである。

また,マオイストにとっても,国連をネパールに引き込むことは早くからの目標であった。人民戦争の初期から,マオイストはそれを国際法上の内戦と認め,国連が介入することを求めてきた。人民政府を国王政府と対等の交戦団体と認めさせたかったのである。これには,国王政府はむろんのこと,国連介入を嫌うインドも対テロ戦争のアメリカも強く反対したが,結局,国連はマオイストの要求に応じた。これは,停戦のためやむを得ない選択である反面,その結果,国連はひとつの政治的立場を選択し,当事者としてネパール内政に介入し始めたのである。

国連(官僚制)が消極的平和維持から積極的平和創造に役割拡大を図れば,内政についても,当然,正しい勢力とそうでない勢力とを区別し,前者の統治を援助することになる。難しいことだが,そうすると決めたのだから仕方ない。

「変化の過程を始めた人々」の側につく,というガイ(CASU)の宣言は,そのような政治的意味を持っている。国連(UNMIN, UNDP,CASUなど)は,メンツにかけ,ネパールで負けるわけには行かなくなったのだ。

(2)暫定憲法の本来の目的と限界
そのCASUが支援するのは包括和平協定と暫定憲法であるが,後者の暫定憲法は包括和平協定に従って制定されたものであり,実際には,1990年憲法の修正憲法である。元来,暫定憲法は,文字通り暫定的なものであり,立法議会も暫定政府もそうであるはずなのに,この憲法は,要求を思いつくまま詰め込んだ大盛りチャンポンのような,167か条もあるにわかづくり憲法だ。だから,評判はよろしくない。

「ヤッシュ・ガイはこう指摘した。暫定憲法の果たすべき機能について混乱があるようだ。暫定憲法は,本来,制憲議会に至るまでの指針(roadmap)なのか,それとも長期的な統治憲章なのか? 他の国々では,ほんの2〜3ページの極めて短い暫定憲法を指針としている事例がある。もし包括的憲法を作り,これにより正式憲法成立まで統治するのであれば,南アフリカのように1年から1年半の期間をかけて暫定憲法を作るべきだ。もし,暫定憲法で諸問題を解決しようとするなら,疎外されたと感じる人々が現れ,正式憲法の制定結果を危惧するだろう。いまのネパールは難しい状況にある。人々は暫定憲法をつかって重要問題のいくつかを解決しようとし,したがって暫定憲法改正を要求することになる。人々は見当違いをしている。これらの重要問題を解決する責任はどこにあるのか? それは制憲議会にあるのではないか?」(p.25)

ガイはさすがに慧眼だ。もし人民運動Uを革命あるいは準革命とするなら,いまは革命後の例外状況だ。暫定憲法は例外状況の臨時的憲法であり,そこで何もかも解決しようとするのは,そもそも間違いだ。ガイが怒るのももっともだ。彼自身の基調論文の中でも,もう少し押さえた表現だが,同じようなことが述べられている。

「ある国が紛争から脱出し,国家諸制度が崩壊し,あるいは信頼を喪失し,あるいはまた一つまたはいくつかの集団に受け入れられないときは,暫定憲法を作り,これにより新憲法による統治樹立にいたるまで国の統治をし,また新憲法制定のための指針(目標,制度,手続き)を定めるのが一般的だ。暫定憲法には,短いもの(特に前憲法修正の場合)もあれば,長く包括的なもの(前憲法の完全否定の場合)もある。」(p.35)

暫定憲法は,長いものもあろうが,そもそも例外状況のためのものだから,ガイが言うように,本来は短い基本方針の宣言でよく,期間も短期的なものであるべきなのだ。

2008/02/02

UNDP「ネパールにおける憲法制定」(7)

谷川昌幸(C)

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7.アイデンティティの複合体としての「国民」

(1)アイデンティティの多元性
すでに紹介した議論からも分かるように,CASUの提唱する包括参加民主主義は民族や文化集団を超えた「国民」や「国家」を否定するものではない。

いうまでもないことだが,私たちのアイデンティティは何か特定の一つのものだけにあるのではない。たとえば,私は,男性,教員,長崎住民,関西弁,日本国民といった多くのものに属しており,それらの関係の複合体が私である。もしそのどれか一つが私のアイデンティティを独占しようとするなら,それはあまりにも不自然,不自由であり,そのような動きには私は抵抗するだろう。一般に,アイデンティティは重層的,複合的なものとして成立している。そして,このことは,むろんこのセミナーでも認められていた。

(2)ヘイソンと政治の適正技術
「ヘイソンはこう語った。人々が協力して自分たちの運命を切り開いていく,その保障が大切だ。国民形成とは,一つの国民モデルをすべての人に押しつけることと同じではない。たとえば,フランスでは,イスラム教徒フランス人との共存を考えざるをえない。国民アイデンティティを形成しつつ,副次的国民アイデンティティ(sub-national identities)を否定しないようにすることが大切だ。」(p.18)

このヘイソンの議論は正論だ。が,それは,実は近代国家が,政教分離,公私分離の原則を立て,数百年にわたって取り組んできたことだ。それらはむろん建前であり,実際には,有力宗教や有力文化の支配の隠れ蓑になっているという批判はもっともであり,それは改められなければならない。しかし,だからといって,政教分離や公私分離の原則そのものが破綻したわけではない。実際には,それらは包摂参加の次に来る不可避の問題なのだ。

また,ここでヘイソンがフランスを引き合いに出しているのも,この議論の短絡的思考をよく表している。輝かしい大革命以来,人民主権,共和制,ナショナリズム,公私分離等々で世界の民主主義をリードしてきたフランス。そのフランスでさえ,民族問題で紛争が続き,言語問題(サルコジ大統領のフランス語化発言など)でも対立が絶えない。フランスの200年以上の努力にもかかわらずまだ達成できていない包摂民主主義を,民主化が始まったばかりの,しかもフランスとは比較にならないほど条件の悪いネパールに持ってきて,どうなるのか? 他の領域では「適正技術」が常識となっているのに,どうして政治は例外なのか? 適正政治技術というものがあるのではないか?

(3)ガイの1990年憲法批判
「ガイはこう指摘した。1990年憲法を基礎づけるアイデンティティは,同質国家,つまり高度な中央集権と,ネパール統治のための基本的には一つの公用語によって特徴づけられるヒンズー教王国であるが,これはもはや妥当しない。ネパールは,ネパール・ナショナリズムの再定義をせざるをえなくなっている。現在,アイデンティティは多くのアイデンティティの複合体であり,これが全体を包むネパール・アイデンティティとなることが期待されている。つまり,ネパールは言語,宗教,所属集団,地域等の諸問題と取り組み,アイデンティティの議論を深めなければならない。憲法制定は,一つの社会契約である。人民とは何か,ネパールとは何か,ネパール社会とは何か――それを決めるための社会契約である。」(p.17)

実に明快であり,こんな議論こそがいまのネパールに求められるものだ。ガイは偉い。しかし,ここでのガイの1990年憲法批判は,少々一面的だ。1990年憲法は多民族,多言語(第4,16条)を認めており,信教の自由(第19条)も認められている。中央集権については,たしかに1990年憲法には地方自治の明確な規定がないが,途上国ネパールにはまだ権力の前近代的多元性が存在するのも事実であり,したがってそれを克服するためには中央集権化もやむを得ないという側面もあった。

1990年憲法は,政治と宗教,国民アイデンティティと民族アイデンティティ,中央と地方といった相互に両立しにくい2要素の微妙な複合体であり,解釈・運用次第でどちらにも向かう可能性が開けていた。本来,立憲君主制はそうしたものであり,移行期の激変,混乱を避けるための工夫,人類の政治的英知であった。そこへの評価が,ガイの場合,女王陛下のミドルテンプル法廷弁護士であるにもかかわらず,低すぎるように思う。

(4)ガイの社会契約論
次に,憲法は「社会契約(social contract)」だという説明は,面白い。欧米では「契約」については,古来,延々と議論されてきた。「契約」は軽々しく扱ってよいものではない。

契約は,本来,自由なものでなければ,意味がない。では,「契約の自由」はどのような条件の下で成立するか?

近代の社会契約論では,契約の自由は,人々が歴史的に形成されてきたすべての社会的属性をすべて放棄し,裸の個人になったとき,はじめて平等な立場で契約が出来ると考えられていた。それはそうだ。封建制のように,君主と素浪人が出会い,君臣契約を結ぶ場合,最初から力関係がまるで違うから,契約は君主に圧倒的に有利となる。これはいまのフリーターでも同じことだ。企業と労働者が雇用契約を結ぶとき,国家が介入しなければ,その契約は企業の思うままになり,労働者にとっては契約は名のみとなる。だから,自由な契約のためには,とくに国家のような最も基本的な社会を創るときは,全員が裸の個人となり,平等の条件を整えてから,契約すべきなのだ。

包摂参加民主主義は,その近代社会契約論をまやかしだ,人々は裸になっていないし,裸にはなれない,と批判する。言語など,文化は否定しきれず,社会契約においても,結局,多数派文化が有利となるという批判であり,これはその通りだ。近代の社会契約はウソだ,という批判。それはその通りだが,そんなことをいったら身も蓋もない。社会契約論は,すべての人は自由・平等の個人として社会契約を結んだものと仮定して行為せよ,と要請しているのであり,もし文化的社会的強者がその有利な立場を国家において利用したら,それは社会契約違反となる。社会契約とは,そのような実践的要請なのだ。

ところが,包摂参加民主主義は,その高度な政治的思考を理解せず,社会に文化的,民族的差異があるから,その事実を事実として認めよ,と要求する。事実ベッタリだ。しかも,そうした上で,ガイらは社会契約をいう。矛盾していないか?

考えてもみよ。80%を占めるヒンズー教徒とせいぜい4%のイスラム教徒が,それぞれの宗教的属性をそのままにして契約を結ぶとすれば,誰が考えてもヒンズー教徒有利となるし,そうしないなら,それは不公平だ。

国家は権利をヒンズー教徒80%,仏教徒10%,イスラム教徒4%と比例配分するものではない。国家の義務は,たとえ1人であっても,その人の人権を守ることであって,これを実現するには,原初契約における裸の万人の自由・平等を前提とせざるを得ないのだ。

人間は,多様なアイデンティティの複合体であり,特にネパールの場合,ガイやヘイソンがいうように民族の多様性を受け入れざるをえないことは事実だが,問題は,その先だ。民主主義最先進国フランスですら悩み抜いている問題を,不用意に途上国ネパールに持ち込むのは,賢明とはいえない。

またまた保守反動といわれるかもしれないが,プリトビ・シャハ大王以来,歴代国王は皆,この問題に苦しみ,和解に努力してきた。立憲君主制はその一つの到達点であった。近代の社会契約を否定し,それに代え中世的不平等者の社会契約を唱えるようなチグハグは,歴史的にも理論的にも妥当とはいえない。

(5)公用語と国家の象徴
ガイが議論を十分詰めていないことは,公用語や国家の象徴についての発言を見るとよく分かる。一方で,ガイはこう主張する。

「彼はこう述べた。国家には,一つの宗教[国教]は不要だ。同じく,国獣,国花等々も不要だ。ネパールのように牛を国獣とすると,いたずらに分裂を生むだけだ。」(p.18)

ところが,その一方,彼はこうも主張する。

「ガイはこう指摘した。ネパール語だけではネパールの多様性には対応しないので,言語問題も解決されなければならない。国民語(national language)の定義が必要である。国家は,少数派の言語,音楽,文学等々を奨励すべきだが,その一方,国家は一つ,またはいくつかの言語を必要とすることも忘れてはならない。」(p.18)

集団を形成し,集団として行動する以上,その全体を象徴する何らかのシンボルが生まれるのは必然だ。シャクナゲを否定すれば,ヒマラヤ桜が国花になるかもしれない。牛を否定すれば,サイになるかもしれない。そして,国王を否定すれば,首相が国家の象徴になる。カギ十字を国家象徴にしてはならないのと同じように,不適切なシンボルは改めるべきだが,シンボルそのものをなくすことは出来ない。

もっと問題なのは,言語。他の包摂民主主義者と同じく,ガイも国家公用語,あるいは国民公用語の必要性を認めている。では,それをどうして決めるのか? ここでガイがいっていることくらいは,1990年憲法(第4,6,26条)に書いてある。つまり,包摂参加論者たちは,詰めるべき問題を詰めることをせず,多言語を唱えているにすぎない。だから,本当の問題は,むしろここから始まるのである。

2008/02/01

UNDP「ネパールにおける憲法制定」(6)

谷川昌幸(C)

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6.集団の覚醒と国民形成

(1)近代的個人から前国家的社会集団へ
包摂参加民主主義は,近代民主主義の理念とは原理的に異なる。ホッブズ,ロック,ルソーらの社会契約説によれば,自由・平等・独立の個人が契約により社会や国家を創る。原理的には,個人→国家であり,中間集団はあくまでも二次的なものだ。

というよりも,民主的国家を創設するため,すべての人は集団アイデンティティ等の二次的属性のすべてを放棄し,自然状態における裸の個人にならなければならない。もっとも徹底したルソーによると,それは独立独行の「未開人」のようなものだ。人は,歴史的に獲得してきたすべてのもの,ヒトとしてのアイデンティティ以外のすべてのアイデンティティの放棄を要求される。近代民主主義国家は,このラディカルな歴史否定,文化否定によって成立し,現在の先進諸国の憲法の多くもその近代民主主義原理に基づきつくられたものなのだ。

包摂参加民主主義は,これとは原理的に異なる。民族や文化を前国家的なものと考え,国家はそうした諸集団から構成されると考える。むろんヘイソンも「現代の憲法は社会諸集団間の契約であり市民間の契約である」といっているように,個人が無視されるわけでも,無視できるわけでもないが,原理的にはこれは妥協であり,包摂参加民主主義の核心が集団の前国家的,前個人的実在性にあることは明らかである。個人が諸集団を形成し,その諸集団が国家を形成するというだけなら,それは個人主義の枠内であり,個人主義的なタイプの多元的国家論と同じになってしまう。包摂参加民主主義の特質は,そうではなく,あくまでも民族集団,文化集団等の実体的実在性を前提とするところにある。

(2)集団アイデンティティと国民意識
包摂参加民主主義が,建前としては既存の民族や文化集団を包摂し参加させることを目指していることはいうまでもないが,実際には,そうした主張をすれば,明確な自覚を持たない無数の民族や文化集団を揺り起こし,多かれ少なかれアイデンティティ強化に走らせ,集団の排他的権利を主張させることになる。民族や文化集団があるから,それらの固有の権利を認めるというところから始まる包摂参加民主主義が,集団的権利要求のために集団を「発見」するという方向に逆転してしまうのである。包摂参加民主主義は,アイデンティティ政治となりやすい。セミナー報告書もこう述べている。

「紛争は諸集団にその歴史やアイデンティティを自覚させ,そしてつぎの平和・憲法構築過程が国民を定義するための場となる。憲法は,国家構築だけでなく,国民構築のためのものである。国民構築は,すべての集団の参加なくしては効果的ではありえない。だから,その過程自体が参加的かつ協議的であらねばならないのである。
 制憲議会は,一般に,多様な人々からなる国民が,彼らの国家の定義,諸価値,諸制度についての合意を作り出すための集会と見られている。制憲議会の意義はまさにここにあるのである。」(p.1)

セミナー報告書がいうように,紛争が諸集団の自覚を促すことはいうまでもない。しかし,国家が諸集団から構成されるとなれば,明確な所属集団を持たない人々が新国家での発言権や権益確保のため,自分たちの所属集団を「発見する」ための努力をするのは,当然のことだ。国政上の権益確保のためのルーツ探しが始まる。そして,そうして「発見」したルーツを根拠に,各集団が「国民」形成,「国家」形成への参加と権益分配を要求する。アイデンティティ政治の始まりである。

このように,紛争だけでなく,包摂参加民主主義それ自体も,諸集団の排他的アイデンティティ強化をもたらす危険性があるのである。

このことは,むろんガイも十分承知している。

「制憲過程が分裂と対立をもたらす可能性はある,とガイは語った。ほとんどの人がこれを無視し,分裂の可能性を認識しないまま,制憲過程をもっぱら国民形成過程と唱えている。」(p.6)

ガイは,この発言に見られるように,アイデンティティ政治の危険性をよく分かった上で,にもかかわらず「ネパールの豊かな多様性を受け入れる以外に道はない」(p.17)と考えるのである。そして,その危険を引き受けた上で,包摂参加を唱える。

「制憲過程は分裂・対立の危険性を持つという認識が重要である。というのも,まさにそれこそが国民形成にとって不可欠の制憲過程における諸要素を強化する余地を与えてくれるからである。包摂と透明性が国民形成を推進する。制憲過程では,共通の運命,共通の諸価値,そして共通の政治的共同体に属しているという感情を強調すべきだ。制憲過程は,国民の再生と発展をもたらすことが出来る。」(p.9)

同じ行為でも,危険を十分わかった上でするのと,そうでないのとでは,雲泥の差だ。ガイは包摂参加の危険性を認識した上で,自分の責任の下に,それを選択した。やはり偉い人だ。

(3)なぜ政党でないのか?
ガイは偉いが,それでも彼のこの判断が正しいか否かについては,議論の余地がある。そもそも,自由民主主義は,政党政治であり,政党抜きでは機能しない。それなのに,なぜガイは,政党の果たす役割をあまりいわないのか?

政党は,少なくとも理念上は,国民代表からなる政治集団であり,国民利益を目的とする点で,民族集団や文化集団とは違う。政党は,多様な利益を代表しつつも,建前としては国民利益を目的とするから,アイデンティティ政治への抑制が働き,政党政治を通して国民形成が達成される可能性が高い。

それなのに,なぜガイは,民族集団や文化集団を前面に押し出すような選択をしたのか? そこが分からない。