憲法関係資料   

41224 憲法草案 陸上自衛隊幕僚監部 幹部 2004.12


41224 憲法草案 陸上自衛隊幕僚監部 幹部

「自民党憲法調査会」中谷元・憲法改正案起草委員会座長の依頼により,陸上自衛隊幕僚監部の幹部が作成し,中谷座長に提出。4日付時事通信が報道。小泉首相「専門家の意見を聞くのは悪いことではない」(共同12/7),細田官房長官「個人間の依頼」(同),中谷座長「私的なもの」(東京新聞12/4)。 (谷川昌幸2004.12.24)

  憲 法 草 案

第○章 安全保障
 (侵略戦争の否定)
 第○条 日本国は、国際紛争を解決する手段としての武力による威嚇又は武力の行使[戦争]を否認する。
 
(集団安全保障)
 第○条 日本国は、国際の平和と安全を維持するため集団安全保障制度に加入することができる。

 (軍隊の設置、権限)
 第○条 日本国は、国の防衛のために軍隊を設置する。[陸海空軍を置く。]
  2 軍隊は、我が国の防衛及び前条の規定に基づき行動したときは、集団的自衛権を行使することができる。
  3 軍隊の任務・編成・装備及び行動・権限は、法律で定める。
  4 軍人の身分は、法律で定める。

 (国防軍の指揮監督)
 (内閣総理大臣)
 第○条 内閣総理大臣は、内閣を代表して国防軍の最高の指揮監督権を有する。
  2内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなけれぱならない。

  (国家緊急事態)
 第○条 我が国の防衛その他緊急事態における体制は、法律で定める。
  2 内閣総理大臣は、法律で定められた国家緊急事態に際し、法律に定められた手続きに従い、日本国の領域及び特定の地域に国家緊急事態を布告し、国会に報告しなければならない。

第○章 司法
 (司法権)
 第○条 司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所並びに特別裁判所に属する。

 (特別裁判所)
 第○条 特別裁判所の管轄に属するものは法律で定める。

第○章 国民の権利及び義務
 (国民の国防義務)
 第○条 すべての国民は、法律の定めるところにより、国防の義務を負う。[国民は、法律で定めるところにより、我が国の防衛その他緊急事態に際し必要な行動を執る義霧を負う。]

※[ ]は、斜体字部分の代案である。

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